風俗営業は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下、法と言います)等によって規制されています。
この法律により風俗営業を営もうとする場合は、営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければなりません。
簡単に申し上げれば、「接待付飲食店営業」(ホステス等がお客の横に座るなどして、談笑、お酌、或いはカラオケでのデュエット等を行う)「遊戯場営業」を行うには警察の許可を得なければならないということになります。
風俗営業の許可が必要な業種については、以下の通りです。
第1号 キャバクラ、キャバレー等
・客の接待と遊興又は飲食を伴う営業を営むもの
第2号 低照度飲食店
設備を設けて客に飲食させる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの
(1号営業に該当する営業を除く)
第3号 区画席飲食店
・飲食のみの提供で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
(いわゆる、ネットカフェなどがこれに当たります)
第4号 パチンコ、麻雀等
・客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業で、照度が10ルクス以上あるもの
第5号 ゲームセンター等
・スロットマシン、テレビゲーム機等を備える店舗その他これに類する区画された施設において、客に遊技をさせる営業
(前号に該当する営業を除く。)
特定遊興飲食店営業
・深夜において客に遊興(ダンスを含む)をさせ、かつ、客に酒類の提供を伴う飲食をさせるもの
旧4号営業である「ダンスホール等」は、現在、風俗営業適正化法の規制から除外されています。
上には「特定遊興飲食店営業」を便宜上記載しておりますが、厳密には、風俗営業適正化法における「風俗営業」ではなく、飲食店営業の取り扱いとなります。但し申請先は風俗営業許可と同様、管轄の警察署です。
「風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」には接待として「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義しています。
具体的には
・特定少数のお客と談笑、お酌をしたりすること。
・特定少数のお客と一緒に歌う事、また歌を勧めたり、手拍子をしたり、はやしたてたりすること。
・特定少数のお客と一緒にゲーム、遊戯をすること(カードゲーム、ダーツ等)
・客と身体を密着させたり、手を握る等、また客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる等の行為。
以上が当てはまります。