深夜酒類提供飲食店営業とは

深夜(午前0時から日の出時まで)の時間帯において、主として酒類を提供する飲食店は、風営法において「深夜酒類提供飲食店」と定義され、営業所を管轄する各都道府県の公安委員会に対し、営業開始日の10日前までに「営業開始届出書」を提出する必要があります。

深夜酒類提供飲食店に該当するお店として、午前0時以降も営業するバー、パブ、ガールズバー(接待行為はしない)、居酒屋などが挙げられます。

深夜営業のラーメン店やファミレスがサイドメニューとして一部酒類を提供する場合は、「主として酒類を提供する飲食店」には該当しないので、届出は不要です。

深夜酒類提供飲食店の営業時間については制限は無いため、24時間営業も可能です。

 

但し以下を注意しなければなりません。  

・ 無届けでの営業は、警察の取り締まり対象となります。
・ 場所等により、深夜酒類の届出ができないケースもありますので、店舗を契約したり工事を行う前に、十分な確認が必要です。 

・深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業許可は同時には取れません。何度も申し上げますが、接待行為は禁止されていますのでご注意ください。

 

 

届出基準

 

①場所の要件

住居集合地域(第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域)では、営業できません。

 

(深夜における酒類提供飲食店営業の禁止地域)
第14条 酒類提供飲食店営業(法第2条第13項第4号に規定する酒類提供飲食店営業をいう。)を営む者は,第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域,第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域,第一種住居地域,第二種住居地域,準住居地域又は田園住居地域(当該第一種住居地域,第二種住居地域又は準住居地域が商業地域に隣接する場合にあつては,その境界から30メートル以内の第一種住居地域,第二種住居地域又は準住居地域内の地域を除く。)内においては,その深夜における営業を営んではならない。
茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例より抜粋

 

 

②構造上の要件

・客室が2室以上の場合、床面積が1室9.5㎡以上であること。
・客室に内部の見通しを妨げる設備(1m以上のもの)を設けないこと。
・営業所内部の明るさが、照度20ルクス以下でないこと。

上記以外にも基準が規定されていますので、詳細はご相談ください。

 

 

まずはお問合せ、ご相談ください。