取手市 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出ならお任せください。


スナック、キャバクラ等、客に接待をして遊興、飲食をさせる営業を行うには、風俗営業の許可が必要です。

また深夜(午前0時から日の出時まで)の時間帯において、主として酒類を提供する飲食店は、風営法において「深夜酒類提供飲食店」と定義され、営業所を管轄する各都道府県の公安委員会に対し、営業開始日の10日前までに「営業開始届出書」を提出する必要があります。
当事務所ではスナック、キャバクラ、バー等をメインに、許可申請に関するご相談を承ります。お気軽にご連絡ください。

 

・風俗営業許可申請

・深夜酒類提供飲食店届出

・飲食店営業許可申請 等 各種サポート

 

元建設業界(野丁場も町場も)にて図面設計や現場管理の経験も有しております。

当事務所は他にはない形で工務店様等、建設・工事段階でのお打合せもサポートが可能です。

 

もちろんご希望により、バー、キャバクラ等、店舗工事専門の工務店さんのご紹介も致します。

建設経験のある当事務所ならではのサービスです。