ご依頼の流れ

当事務所での流れですが、キャバクラ、スナック等での風俗営業許可がおりるまでの流れにもなります。

 

①お問合せ、ご相談 

まずは本サイトの「お問い合わせ」からメールを頂くか、直接お電話でご連絡ください。

メールの場合は折り返しご連絡を入れ、お打合せ日、お時間等を調整させていただきます。

 

②初回お打合わせ 

お打合せ時、申請します店舗において、料金と流れをご説明させていただきます。

その際にご納得頂き、ご依頼頂けることになりましたら、契約書にサインを頂くとともに、次の現場調査における調査費用(4万円程度)を先にお支払い頂きます。

 

③現場調査

ここでは申請する店舗が申請可能な地域かどうか、営業地域制限がクリアーできるかどうかを調査します。

具体的には保護対象施設等がないかどうか、実際に現場周辺を調査確認(同時に管轄の役所、保健所、教育委員会での確認も行います)し、状況に応じて警察署での確認も行います。

但し、ここで申請ができないと判断された際は、誠に恐れ入りますが業務終了とさせていただきます。

申請が可能な際は改めて見積を作成し、提出させていただきますので、現場調査費を除いた残金をお支払いください。

お支払いは前金になります。

 

④店舗内調査(計測)作業

お支払いが確認できましたら、店舗での計測作業に入ります。またこの時までにお客様におけます必要書類(誓約書等)をご準備いただけますと申請が早くなります。

 

⑤書類作成、作図作業

計測に基づき各種図面の作図、申請する書類等の作成作業他、とりまとめを行います。

 

⑥警察署申請

警察署に申請を行います。申請時手数料がかかります。

 

⑦警察による現場調査(申請から2~3週間後)

申請した書類に基づいて、警察による実地検査が行われます。立ち合いをお願い致します。

 

⑧許可証交付

審査に問題がなければ、申請日から審査期間(標準処理期間)55日で風俗営業許可証が交付されます。

この55日とは土日、祝日を除いた日数ですが、当事務所の経験上、55日以内に許可はおりている様です。

 

⑨営業開始

許可証が交付されればその日から営業開始ができます。

 

 

・料金は前払いになります。

・飲食店営業許可、名義変更等の変更届もお受けいたします。

・工事前等であれば必要に応じて内装工事業者様との打合せも参加いたします。 更にそれ以前なら工事業者のご紹介も可能です。

風俗営業は店内の作りに関しても、それぞれ決まりがありますので、法令に適合した構造にしなければ、営業許可を取ることができません。 (居抜き物件などの場合を除く)

・店舗計測、作図だけのご依頼もお受けいたします。同業の方のご依頼でも結構です。

深夜酒類提供飲食店営業の届出においても①~⑥まで同じ流れとなります。

・現場調査時において、営業地域制限等により申請が不可能と判断された際は、それ以降(④以降)いかなる場合でもお受けすることはできません。またその際における調査費用の返金も応じかねますので予めご了承ください。

 

・概算料金は「料金のご案内」にてご確認ください。

(但し、土浦市内など一定の場所における地域割引制度も設定しています。一度現場店舗を確認してからの正式なお見積りにて適用させていただきます。まずはご相談ください。

・お客様において反社会勢力との関わり合いが少しでもあると判断した際は、業務の途中でもお断りすることがございますので、ご了承ください。

・相見積はご遠慮ください。

 

 

 

 風俗営業許可において一番の課題はやはり現場計測と図面作成になります。

よくお間違えになりますが、ここで言う図面はお店の設計図面ではなく、実際の(現状の)お店の中を記した図面になります。今のお店の中がどうなっているのか、壁の形状は?、壁から壁まで寸法はどのくらいあるのか?、営業面積は?・・ライトの配置は?、イスは?、テーブルはどこにあるのか?・・・・現場で一つ一つそれらを確認し、計測し、図面で表します。居抜の内装工事だけでお店を作った際などは、左右の壁間の寸法が微妙に変わってしまったり、斜めになっていたりと寸法を確認するのも至難の業です。

実際に申請・提出した図面を基に警察署による現場での確認(もちろん寸法も測り図面を検証します)がありますので、正確な図面が要求されます。茨城の某警察署では図面と現場での実測許容誤差は2センチと言われておりますが、これほどまでに精度の高い図面が要求される状況において、普段図面などに携わることもない方が手掛けるのはとても難しいのが現状です。

因みに当事務所では元建築で設計に携わった者が、距離を計測するレーザー測定器とCADを用いて行っています。

「建物」自体を知っているので、内装工事からでの打合せもでき、安心、確実、スムーズです。

 

実は風俗営業許可にはもう一つ課題があり、警察署とのやり取りも含まれます。実際、風俗営業店を構えるにあたって、警察署側からあまり好意的にみられることは少なく、その上であれこれ書類の指摘を受け、何度も何度も往復し嫌な思いをすることもあるでしょう。

このような嫌な思いをしないためにも経験豊富な行政書士にぜひご相談、ご依頼ください。