消防署の届出

飲食店そのものを開業する際には当然ながら保健所の許可が必要で、営業形態により風俗営業許可や深夜の酒類提供等の届出も必要になりますが、それに合わせて消防署への届出も必要になります。

 

消防署への届出は、店舗の規模やケースによって全てではありませんが、一般的に以下の届出が必要になります。

 

・防火対象物使用開始届出書
・消防用設備設置届出書
・消防管理者選任届

・消防計画の届出

 

届出を出さない営業は消防法上認められません。

 

実際は届出を出していない飲食店も存在しますが、違法であることに変わりはありません。

 

あくまで私の実感ですが、店舗が小さければ小さいほど、消防署への届出を行っていない店舗は多い様に感じられます。

 

もし違法ということが発覚すれば、ペナルティを課せられる上に、営業を続けられなくなる可能性もありますから注意が必要です。

 

それに違法な状況で万が一のことが起こってしまったら・・・気を付けたいものです。

 

 

各届出書は簡単に申し上げますと・・・

 

「防火対象物使用開始届出書」は誰がその物件を使用していて、どの様な工事や機器を使用していて、何のお店をやってるのかを開業7日前に届け出ます。

 

「消防用設備設置届出書」は消火に対してどんな設備が置かれているかということ。

 

「防火管理者選任届」は防火に関する責任者は誰なのか?を届けることになります。

従業員とお客様を含めた収容人員が30人以上で面積が300平方メートル以上の店舗の場合、甲種防火管理者を選任しなければならず、
同様に収容人員が30人以上で面積が300平方メートル未満の店舗の場合は、乙種防火管理者を選任し届出しなければなりません。

(各防火管理者になる為には地域の消防署等が行う講習会に1日程度参加して取得します。)

以上に該当する場合は防火管理者選任届を出すことになります。

 

「消防計画の届出」は火災予防に対しての取り組みや火災が発生した時の対処方法を消防署に届け出ます。(主に消防管理者選任届が該当する場合に提出します。)

 

これら以外にも店舗の修繕や間取りの変更等をする場合には、工事を始める日の7日前までに「防火対象物工事等計画届出書」も必要になります。

その他防用設備等着工届」等もありますが、この辺は建設会社様が詳しいので、既に進められている場合が多いです。