営業地域制限(やれる場所は決まってます)

スナック、バー、キャバクラ等、風俗営業を営むための場所には規制があり、どこでも営業できるわけではありません。

まずは事前に都市計画図での用途地域、更には保護対象施設の有無、計画を確認する必要があります。

 

過去に風俗営業の許可を取得し営業できた場所でも、現在は営業できない場合もありますので注意が必要です。

また土浦市や近隣など第1種住居地域でスナックなど営業しているお店が散見されますが、過去に許可取得できたのかどうか不明でも、改めての許可取得は難しい所もあるようです。

 

風俗営業ができる用途地域は、以下の条件に該当する地域となります。(茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(以下条例と略す)第4条第1項(1))

 

①商業地域 

②近隣商業地域 

③準工業地域 

④工業地域 

⑤工業専用地域 

⑥無指定地域
・商業地域に隣接する第1種住居地域、第2種住居地域、
準住居地域については、境界から30メートル以内

但し、以上の用途地域であっても、下の各保護対象施設が近隣(敷地から100メートル/商業地域等は50メートル等)にある場合は営業することができません。

 

・幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校
(大学については、用途地域に関係なく50メートル)

・図書館

・助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センター
・病院、診療所 (医療法第1条の5第1項及び第2項に規定するものを言う。ただし、10人以上の患者を入院させるための施設を有するものに限る。)
     

 

これらの制限は許可申請時の段階でどのような状況なのかということになります。

保護対象施設の場合はその計画や建設中までも含めて確認しなければなりません。

よって過去営業できた場所、例えば以前のお店を改装し改めて営業する場合でも、許可取得ができない場合もありますので、注意が必要です。

 

相談、或いは実地確認段階で許可の要件に該当せず、申請が不可能と考えられる場合は、お断りする可能性もありますので、あらかじめご了承ください。