茨城県 飲食店営業許可(食品営業許可申請)をサポート致します。

当事務所では風俗営業許可申請とは別に 飲食店営業許可(食品営業許可申請)も行っておりますので、普通に飲食店を始められる方へもお手伝い致しております。

ぜひお気軽にご相談ください。

飲食店営業許可(食品営業許可申請)とは!

食品衛生法第52条の規定により、公衆衛生に及ぼす影響の大きい営業として、飲食店営業をはじめとする34業種について都道府県知事の許可が必要です。具体的には営業許可を取得するため、管轄保健所に申請を行うことが必要となります。

許可を取得すれば、レストラン、ラーメン店等の飲食店を始めることが出来ます。お弁当、パンの販売も可能ばかりか、お酒を提供することも出来ます。

スナック、キャバクラ等を営業する事においても当然ながら飲食店営業許可が求められており、警察へ風俗営業許可や深夜酒類営業飲食店の届出を申請するためには事前に保健所への飲食店営業の許可を受けていることが前提となります。

 

 

許可の要件

  • 開業が可能な場所であること
    飲食店は、工業専用地域に開業することは出来ません。
    住居専用地域に店舗専用建物を建設することは出来ません。また、既存の建物全体を店舗として使用することも出来ません。
    しかし、住居専用地域に店舗併用住宅として開業する場合は、
    • 第一種低層住居専用地域では、店舗部分が建物の延べ床面積の2分の1未満で、かつ、店舗部分の面積が50㎡以下である必要があります。
    • 第二種低層住居専用地域の場合、店舗部分は50㎡以下である必要があります(喫茶店は150㎡まで可)。
       
  • 欠格要件に該当しないこと
    • 食品衛生法に違反し、刑を終えてから2年経たない者
    • 飲食店営業許可を取り消されてから2年経たない者
    • 法人役員のうちに上記のいずれかに該当する者がある者
  • 施設要件を満たしていること
  1. 作業場(厨房のこと)専用の消毒装置と手洗器があること
  2. 便所専用の消毒装置と手洗器があること
  3. 作業場と客席(室)及び便所とは区画戸で区画されていること
  4. 作業場と客席(室)両方に換気設備があること
  5. 客席(室)の明るさは10ルクス以上、作業場の明るさは50ルクス以上あること
  6. 作業場の床は耐水材・不燃材であること(コンクリート・タイル等)
  7. 作業場の壁(床から1m)は耐水材・不燃材であること(金属板・不燃樹脂等)
  8. 作業場及び食材倉庫は防虫・防鼠設備があること(金網等)
  9. 井戸水を使用する場合は、1年以内に水質検査を受けていること
  10. 作業場の洗浄槽(シンク)は2槽以上あること
  11. 食器具の殺菌方法を備えていること(熱湯・薬物等)
  12. 食器具の収納のために戸付き戸棚があること
  13. 冷蔵庫には温度計が設置してあること
  14. 廃棄物容器(ゴミ箱)はふた付きであること
  15. 作業場と区画された更衣室(およびロッカー)があること
  16. 清掃器具が設置されていること
    ※上記規定は管轄保健所により若干の違いがあります。
  • 食品衛生責任者の設置
    食品衛生責任者は各施設に一人ずつ必要です
    (店舗が複数の場合はその数だけ必要です。)
    食品衛生責任者になれるのは以下の方々です。
    • 栄養士、栄養管理士、調理師等の有資格者
    • 食品衛生責任者要請講習会修了証をお持ちの方
      各都道府県・政令市の食品衛生協会実施する講習を受ければ食品衛生責任者の資格は取得出来ます。講習は一日で終わります(試験があります)。
      講習内容は全国で統一されていますので、必ずしも許可を受ける場所で受講する必要はありません。しかしその場合注意してほしいのは、各支部では希望者に「食品衛生責任者プレート」を販売しており、そのプレートには講習した支部名が記載されるので、営業場所とプレート記載の支部名が異なることとなります。
       
  • 保健所職員の施設立入検査を受けること
    飲食店営業許可申請後、施設立入検査を受ける必要があります。検査日は予約制です。
    また、検査時には施設要件を備えた工事や什器設備等の設置が全て完了していることが条件です。
    実際、施設立入検査から一週間程で許可はおりますが、営業許可証の交付は少々時間が掛かるようです。