当事務所では風俗営業許可申請とは別に 飲食店営業許可(食品営業許可申請)も行っておりますので、普通に飲食店を始められる方へもお手伝い致しております。
ぜひお気軽にご相談ください。
食品衛生法第52条の規定により、公衆衛生に及ぼす影響の大きい営業として、飲食店営業をはじめとする34業種について都道府県知事の許可が必要です。具体的には営業許可を取得するため、管轄保健所に申請を行うことが必要となります。
許可を取得すれば、レストラン、ラーメン店等の飲食店を始めることが出来ます。お弁当、パンの販売も可能ばかりか、お酒を提供することも出来ます。
スナック、キャバクラ等を営業する事においても当然ながら飲食店営業許可が求められており、警察へ風俗営業許可や深夜酒類営業飲食店の届出を申請するためには事前に保健所への飲食店営業の許可を受けていることが前提となります。