例えば、スナック、キャバクラ等、客に接待をして遊興、飲食をさせる営業を行うには、風俗営業の許可が必要です。

当事務所では茨城県をメインに許可申請に関するご相談、代行を承ります。お気軽にご連絡ください。

 

スナック、バー、キャバクラ等をメインに一貫したお手伝いを致します。

保健所での飲食店営業許可から警察の風俗営業許可申請、更には融資に至るまで、一貫してお手伝い致します。

もちろん普通の飲食店開業における保健所の営業許可のみ、或いは風俗営業許可申請だけでも構いません。まずはお気軽にご相談、ご連絡ください。

なるしま行政書士事務所 TEL 090-6186-3435

E-mail:   naru_office@ybb.ne.jp

風俗営業許可申請代行

 

 風俗営業とは、客に遊興、飲食などをさせる営業の総称を言います。

風俗営業は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下、法と言います)等によって規制されており、この法律によって風俗営業を営もうとする方は、営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければなりません。

飲食店営業許可申請代行

 

 スナック、キャバクラ等の風俗営業許可を申請するためには、事前に保健所の飲食店営業の許可を受けていることが必要です。

風俗営業に限ったことではありませんが、全ての飲食店は、必ず飲食店営業許可を受けてから、営業を開始することになります。

深夜酒類提供飲食店届出代行

 深夜酒類提供飲食店とは、深夜(午前0時から午前6時*¹まで)において、お客に酒類を提供して営業する飲食店を言います。通常、深夜バーなどと言われるように「接待」はせず、もっぱらアルコール類をお客に提供するようなお店を言いますが、警察署に届出を行わなければなりません。

 

*¹都道府県条例により定めがある場合を除きます。


 

 当事務所は元建設業界(野丁場も町場も)にて実施設計や現場管理の経験も有しておりますので、図面段階、建築現場での打合せサポートが可能です。(建築資材も詳しいです。)

もちろんご希望により、店舗工事専門の工務店さん等のご紹介も致します。

 

更に融資等のお手伝いもさせて頂いておりますので、単に許可取得だけではなく、総合的なご相談が可能となります。 

 

他にはない、建設経験、融資実績のある当事務所ならではのサービスです。

 

 

昨今「デリヘル開業」のご相談をお受け致しておりますが、「デリヘル開業届出手続き」に関しましては、こちらをご覧ください。

 

*尚、誠に恐れ入りますが、店舗型性風俗関連特殊営業(ソープランド、店舗型ファッションヘルス等)は現在お受けしておりません。