風俗営業許可申請 Q&A

・風俗営業許可申請において、人的要件で問題になるところはどういうところですか?

 

 

風俗営業の申請者本人、管理者、法人の場合は役員が次の事項に該当する場合、不的確とされています。

  1. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者。
  2. 前科用件について一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は主なものとして無許可風俗営業、公然猥褻、賭博、管理売春、児童淫行の罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者。
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則(風適規則第5条)で定められる行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者、いわゆる暴力団員。
  4. アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚醒剤の中毒者。
  5. 法令に違反して風俗営業の許可を取り消された者。欠格期間は5年で、許可取消等の公示日から数える。
  6. 風俗営業の処分逃れのため、取消処分の前に許可証を返納した一定の者で返納の日から起算して五年を経過しない者。
  7. 6と同様、処分逃れのため、取消処分の前に消滅し、又は許可証の返納をした法人の5の公示の日前60日以内に役員であった者で消滅又は返納の日から五年を経過しない者。
  8. 営業能力のない未成年者(その法定代理人が1~7のいずれにも該当しない風俗営業者の相続人を除く)
  9. 法人の役員(取締役、監査役)のうち1~7のいずれかに該当する者。

 

・風俗営業の管理者として、一人で2店舗を管理することは出来ますか?

 

 風俗営業1店舗に管理者は、一人必要になります。すでに風俗営業の店舗で管理者となっている場合、他の店舗で管理者になることは出来ません。よって、一人で2店舗の風俗営業の管理者になることはできません。

但し、地域によっては同じビルで2店舗までなら可能な場合もありますので、管轄の警察署でご確認ください。

 

 

・風俗営業の従業員として外国人を雇うことは出来ますか?

 

 永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格を持っている場合、就労制限がなく、問題ありませんが、それ以外の在留資格の外国人の方は、風俗営業のお店で働くことは出来ません。

外国人登録証などで「在留資格」を確認する必要があります。

 

 

・キャバクラとガールズバーの違いと、その必要な手続きを教えてください。

 

 キャバクラは、客を接待し、お酒の相手やカラオケの相手など、接待行為のあるお店です。対するガールズバーは女性のバーテンダーがカウンター越しにお酒等を提供するショットバーをいいます。要するに接待の有無で風俗営業の許可が必要か不要か決まります。
最近のガールズバーでは客とゲームの相手をしたりカラオケの相手をしているお店が増えており、これらは接待行為とみなされます。そのお店は無許可営業となり罰則の対象となりますのでご注意ください。
必要な手続きとしては、キャバクラもガールズバーもお酒や食事を提供しますので、飲食店営業許可は必ず必要となります。

その上で接待行為をする店であれば風俗営業許可。接待行為をしないが深夜営業をするお店であれば深夜酒類提供飲食店営業の届出をする必要があります。

 

 

・ボックス席が2つとカウンターに5席の小さなスナックですが、それでも風俗営業の許可は必要なのでしょうか?

 

 客に対して接待をするのかどうか、接待を行うのであれば風俗営業許可を取得しなければなりません。

お酒、飲食物をただ提供するだけならば、飲食店営業の許可があれば営業はできます。しかしながら飲食店営業で午前0時過ぎの深夜に営業し、食べ物を提供するのではなく、アルコール類を提供し、客に対して接待をしない営業の場合は「深夜における酒類提供営業」の届出が必要になります。

 

 

・風俗営業許可を取れば夜何時までできますか? 深夜3時、4時頃まで営業できますか?

 

 基本的には風俗営業は夜12時までです。
地域によっては例外的に、深夜1時まで認められている場合もあります。
お客を「接待」しているならば、風営許可を取得しなければなりません。また許可を得ているとすれば、遅くとも1時までしか営業できません。

 

 

・風営許可1号営業(社交飲食店)を取得してキャバクラを営業しています。深夜酒類提供飲食店の届出を出せば深夜まで営業出来ると聞きましたが本当ですか?

 

 

 1号営業許可のお店を12時で確実に閉店し、ホステス等を帰した後に深夜酒類提供飲食店を開けば問題はないと思います。しかし、現実的にこれでは営業時間の延長という脱法行為が行われる可能性が高いといわざるを得ません。まず許可は難しいかと存じます。

 

 

・お店の照明スイッチには、明るさを調節できる物(調光器、スライダックス)を使おうと考えていますが、大丈夫ですか?

 

 基本的に、照度を絞ったときでも規定以上の照度があれば良いことになりますが、外すよう指導されることがほとんどです。

単純なオンオフスイッチに変えてください。

 

 

・許可を取らずに営業しているお店もあるようですが、申請してから許可が出るまで営業はできるのですか?

 

 営業はできません。許可前の営業は無許可営業となり処罰されます。せっかく申請していても許可が取下げになる可能性もあります。標準処理期間は55日以内ですが、この期間はお待ち頂くしかありません。

 

 

・新規許可の場合、申請時には工事が完了している必要がありますか?

 

 風俗営業許可申請は、原則営業所が営業できる状態での申請になります。基本的に風俗営業の申請は、内装等が完成してから申請する完成申請です。

 

 

・お店を移転する場合、新たに許可が必要ですか?

 

 店の形状、営業面積、レイアウト等図面も出して申請していますので、当然ながら移転先の住所での新規許可が必要です。

 

 

・店の名前も従業員もそのままでお店を引き継ぐ場合でも許可は必要ですか?

 

 経営される側、管理される側で人的要件等満たしているかの確認がありますので、改めて新規許可の申請が必要になります。

 

 

・個人で風俗営業の許可を取得していますが、同じ営業所で法人成りした場合、変更の届出だけ良いですか?

 

 個人で取得した風俗営業許可は、法人に引き継ぐことは出来ません。法人として人的要件の確認が改めて必要になりますので、新規の風俗営業許可が必要になります。風俗営業許可申請者は法人となります。

 

 

・高級感をだすためにVIPルームを作りたいが?

 

  客室内に見通しを妨げる1m以上のものを設置することはできません。パーテーションや間仕切り壁も該当します。
但し、そのVIPルームが16.5㎡以上あれば、客室が2室あるものとして申請し許可される可能性もあります。